裁判員制度の問題点のまとめ

●「事実誤認」「不可解」と1審判決を批判…広島高裁
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081209-OYT1T00816.htm
「「事実を誤認している」「まことに不可解」。殺人、強制わいせつ致死罪などに問われたホセマヌエル・トレス・ヤギ被告(36)に対する広島高裁判決は、無期懲役とした1審・広島地裁判決を厳しく批判した。来年5月に始まる裁判員制度に向けたモデルケースとして進められた1審の訴訟手続きへの批判は、同制度で求められる「裁判の迅速化」と「真実の究明」の両立の難しさを浮き彫りにした。」

●広島女児殺害:1審判決破棄 慎重な公判前手続き求める
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20081210k0000m040159000c.html
「9日あった小1女児殺害事件の広島高裁判決は、1審で広島地裁が弁護側が被告の検察官調書に同意していないのに取り調べ請求を却下したことを、「公判前整理手続きの目的に反する」と批判。同手続きが連日行われたにもかかわらず、「争点を顕在化させないまま終結した」と指摘した。同手続きは裁判員制度が始まるのをにらみ、公判の迅速化を目指して05年11月に導入された。今回の事件では06年3〜5月に8回行われ、初公判から2カ月足らずで1審判決が言い渡された。」

●「高裁の判断は妥当」識者は評価 広島の小1女児殺害控訴審
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081209/trl0812092016024-n1.htm
「「審理を尽くしていない」として1審判決の問題点を指摘し、審理を差し戻した今回の判決。刑事訴訟の専門家は「十分に証拠を検討していないという点で、高裁の指摘は正しい」「裁判員制度を意識する余り、1審の審理が拙速なものになったのではないか」などと高裁の判断を評価した。」

●スピード審理に“注文” 広島高裁の判決
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200812090335.html
「そこで地裁はあえて採用を却下。被告人質問という生のやりとりを重視して、犯行場所は「被告宅付近」と細かく認定せず、検察側や遺族が求める極刑を退け、無期懲役の結論を導いた。
 しかし、高裁は「屋外を含むかどうかで経緯や態様、ひいては量刑に影響する」との立場から、場所の特定につながる供述が調書に含まれている可能性を挙げ、地裁の訴訟指揮を「誠に不可解」と厳しく批判した。
 地裁と高裁の違いは、事件の本質をつかみ取る「核心司法」と、細部に真実が宿るとする「精密司法」の立場の差だ。裁判員裁判は「核心」に向かっている。高裁を「時代に逆行している」と非難するのはたやすいが、判決は、限定された証拠で市民に「死刑か無期懲役か」を迫る難しさも示唆している。」

●仏裁判官が参審制度の講演会 東京都内で法律家を対象に
http://www.47news.jp/CN/200812/CN2008120801000669.html
「会場から「死刑廃止(1981年)以前は『死刑判断の負担から参審員をしたくない』という声はなかったのか」との質問を受け、一緒に講演した同裁判所裁判長のフランシス・ドゥボン氏が「逆に、廃止後は参審制が必要かという議論が起きた。国民が主権者として死刑の決定に参加していた(という意義がある)からだ」と述べた。」

●大半が辞退の質問 裁判員制度の問い合わせ
http://www.agara.co.jp/modules/dailynews/article.php?storyid=158273
「来年5月に始まる裁判員制度で、候補者の通知書を受け取った人から和歌山地裁和歌山市)などに問い合わせが寄せられている。ほとんどが辞退に関する内容という。」

●【一言いいたい裁判員制度】(2)陪審制とどう違う?
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081209/trl0812091143007-n1.htm
「「市民参加の裁判」というとアメリカの法廷ミステリー映画『十二人の怒れる男』を思い出すが、今回導入される裁判員制度アメリカで行われている陪審制度とはちょっと違うそうだ。有罪か無罪かの判断を市民だけで決める陪審制度に対し、裁判員制度は裁判官と市民が一緒になって決めるところに違いがある。」

●「氏名公表して有罪問える事件か」 容疑者「精神発達の遅れ」に懸念
http://www.j-cast.com/tv/2008/12/08031625.html
「小倉は「僕がこの事件の裁判員になったら困るだろうなと思う。死体遺棄は彼自身が供述しているからわかるけど、それ以前、彼が本当に自分で手を出しているかどうか分からない」として、「21才の少年のような人ですよね。極論を言いますよ。そういうような人だと知っていて、罪をなすりつけるようなことも不可能ではない……氏名を公表して有罪に問える事件なのかどうか心配している」と述べた。」

●「裁判員」への対応討論 読者と考える紙面委員会
http://www.kahoku.co.jp/news/2008/12/20081203t15030.htm
「事件報道で容疑者のプロフィルや前科・前歴、識者のコメントが掲載されることに対して「容疑者の犯人性を強く植え付ける。掲載は慎重であるべきで、書くタイミングも考慮すべきだ」と指摘した上で、書かない勇気を持つ必要性も強調した。」